マタイ5章22節には兄弟を「ばか」という者は最高法院に引き渡される・・・とあります。ここで言う最高法院とは最高の法院・・すなわち神の裁きの場です。「愚か者」という者は火の地獄に投げ込まれる・・・とあります。残念ですが「ばか」と言う者も「愚か者」と言う者も両者は同じ者であって彼は神の裁きを受け日の地獄に行くことになるということです。이운경さんが私を兄弟と認めているのかいないのかは私には分かりませんが神の裁きから逃れることをただ祈るばかりです。
次に23から24節には人が神に捧げ物をしようとする時に兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし・・・とあります。三人の長老をはじめ臨時堂会長を名乗る金柄鎬牧師らが私に反感を持っていないということは無いですよね。万が一反感をもっていないということであればうれしいのですがそれはメルヘンの世界ですね。それでは仲直りを私はしなければならない・・仲直りを命じられているということのようですね。
さてどのようにして仲直りをすればよいのでしょう。共に神に捧げ物をすることができるように互いに神の義を纏うようになることだと私は思いました。
私が過日に金君植牧師の来会を妨害したとして最初の5人とその後の13人と同様に臨時堂会長の職務妨害を禁止する仮処分の申立てをしてくると思っておりますがその前に仲直りをしておきたいと思います。
在日大韓基督教会裁判規定では第1条裁判の目的において「教会の神聖と秩序を維持するために、教会における犯罪訴訟は、治理会において審議し、判決を下す。」とあります。「教会における犯罪訴訟は、その住所を管轄する地方裁判所において訴訟提起を行い審議してもらい判決を求める」とは書かれていませんね。堂会の主管する礼拝の妨害行為が教会内で有った場合にはまず教会の治理会に提訴されなければならないのです。信徒で無い者の妨害行為に対しては東京地裁で結構ですが。ここでまず東京教会の堂会とやらは裁判規定違反を犯しております。東京地裁に仮処分の申立てをする前に東京教会の治理会また関東地方会そして総会で治理すべきですね。それをしない、出来ないということは自らその堂会が治理会として成立しないことを認めていることです。また6月に小岩聖山キリスト教会牧師の関東地方会会長が東京教会への立ち入りを妨害されて説教が出来ませんでしたね。どうして関東地方会として総会に訴えないのでしょうか。それは自らが不法であるから総会に提訴できないということです。
世俗の裁判所の決定や判決を以って教会が治理を行うというのは本末転倒ですね。もしや仮処分の決定を以って教会信徒に懲罰を行う予定でも有るのでしょうか。仮処分の申立てを行うこと自体が規定に反しているわけですからそれこそが犯罪であって懲罰の対象になることです。
ゆっくりと少しずつお考え下さい。
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